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妊婦健診に行けない!仕事が休めない妊婦はどうしたらいい?
「妊婦さんはのんびりゆったり」のイメージが大きいですが、「現代の働く妊婦はそんなこと言っちゃいられない!」のが現実ですよね。
母子の健康を守るための妊婦健診の時間の捻出さえ、難しい人もたくさんいると思います。
でも…
結論から言うと、組織に所属して働く女性の場合「妊婦健診に行けない!」はないです。
それを裏付けるのが「男女雇用機会均等法12条」。
どんなに仕事が忙しかろうが、その職場に前例がなかろうが、女性が職場に申請した場合、妊婦健診に行けるように通院休暇を与えなければいけないのです。
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
を確保することができるようにしなければならない。(男女雇用機会均等法第12条)
妊婦健診に行くための時間確保は事業主の義務
「妊娠は自己都合」と考える人が多いからか、妊婦健診のための通院休暇を使わずに「年次有給休暇を使うのが当たり前」と思っている人も多いようです。
もちろん、女性自身が有給を使うことを希望した場合はそれでOKですが、会社側が一方的に「妊婦健診には有給を使って行くように!」とは言ってはいけないことになっています。
妊婦健診を受ける間隔には意味があり、その時期に起こりやすいトラブルを早期発見するために以下のように定められています。(医師等がこれと異なる指示をした場合にはそちらを優先)
時期 | 健診の間隔 |
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週~35週 | 2週間に1回 |
妊娠36週~出産 | 1週間に1回 |
産後1年以内 | 医師等が指示する回数 |
妊婦健診を受ける時、有給か無給かは会社規定により異なる
妊婦健診を受ける時には
- 仕事が忙しかろうが
- 職場に前例があろうがなかろうが
通院休暇をとることができると、まとめてきました。
ただし、妊婦健診のための通院休暇を使う際に、そのお休みが有給になるか、無給になるかは会社規定によって異なります。
また、「通院休暇として認められる時間」も会社によって異なります。(「上限○時間まで」と定められている場合もある)
会社の規定次第では、「通院休暇ではなく、普通の年次有給休暇を取る方が現実的」という人も、実際のところはいると思います。
妊娠が分かったら会社規定を確認して、報告・申請を。
今回ご紹介した、妊婦健診のための通院休暇を使うためには会社への申請が必要になります。
会社規定が妊婦健診のための通院に対してどのような規定を定めているか確認し、必要な時期に申請をしましょう。
ここで問題になるのが「どのタイミングで妊娠を職場に報告するか」です。
妊娠週数が浅いと流産の可能性もあることから、「いつ申請するのがベストか」に最適解はありません。
いわゆる安定期に入る妊娠16週頃に会社に報告・申請をする人も多いですが、
- 年次有給休暇の残りがあまりない場合
- つわりなど、妊娠初期のトラブルがひどい場合
には、安定期まで待てなくて、もっと早い報告・届出をして配慮してもらう方がベターな場合も多いです。
ご自身の状況に合ったタイミングで、会社への報告・申請をしてください。
参考ページ
今回まとめた内容をもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のページも見てみてくださいね。